原告町議が控訴「寄付者との約束を破ってもいいという判断は許されない」海底清掃事業・住民訴訟
渡辺千護町議、協議の申し出を町が拒否し「やむなく控訴した」
屋久島町「弁護士の指示」で話し合いを門前払い
裁判継続で町はさらなる訴訟費用を負担へ

屋久島町 海底清掃事業・住民訴訟
ふるさと納税で「屋久島の自然を守ってほしい」と寄付された1700万円を活用して、屋久島町が2022年度に実施した海底清掃を主体とする環境保全事業で、事業費の大半が海底清掃そのものではなく、屋久島の観光情報を紹介するガイド冊子や動画の制作費に支出された。この問題を受けて、寄付金の目的外利用などを理由に、町長らに事業費1700万円の賠償を求める住民訴訟が提起されたが、鹿児島地裁は2026年9月に請求を棄却した。
屋久島町が実施した海底清掃事業をめぐる住民訴訟で、原告の渡辺千護町議は9月27日、鹿児島地裁が言い渡した一審判決を不服として、福岡高裁宮崎支部に控訴したことを明らかにした。控訴状の受理日は9月26日。
この事業では、使途が「環境保全事業」に指定された寄付金1700万円が使われたが、実際には事業費の大半を観光ガイド冊子の制作など「観光広報事業」に支出。渡辺町議は寄付金の目的外利用に当たるなどとして、町に1700万円を荒木耕治町長らに賠償請求することを求めたが、同地裁が9月15日に請求を棄却していた。

鹿児島地裁、寄付金の使い道「寄附者の指示に拘束されない」
判決で同地裁は、寄付者が「環境保全に使ってもらいたい」と使途を指定していたとしても、寄付金の運用方法などを定めた屋久島町だいすき寄附条例に「寄附者の指示に拘束されるとの定めはない」などとして、約1700万円の事業支出に違法性はないと判断。また、町が委託業者のJTBパブリッシング(本社・東京都江東区)から提示された見積書の金額を精査せず、予算の上限額である「予定価格」の設定を怠っていた問題については、町議会で予算が承認されていることなどを理由に、「町長の判断が不法行為を構成するとまではいえない」とした。

渡辺町議「全国から寄せられた善意を裏切る行為」
この判決に対し、渡辺町議は「環境保全のために集めた寄付金を観光広報事業に使うのは、全国から寄せられた善意を裏切る行為だ。この判決は、町が寄付者と交わした約束を破ってもいいと認めたもので、極めて不当な判断」などと批判。予定価格の未設定については、「JTBパブリッシングの『言い値』をそのまま受け入れたもので、こんな不誠実な予算の使い方を認めるわけにはいかない」として、控訴することを決めたという。

町幹部の門前払い「とても残念でならない」
その一方、判決後に渡辺町議は控訴するかどうかを判断するにあたり、屋久島町の幹部に対し、今後の寄付金の使い方などについて一緒に協議することを求めていた。だが、町幹部が話し合いの申し出を拒否したため、「やむなく控訴する判断に至った」としている。
控訴したことを踏まえ、渡辺町議は屋久島ポストに次のようにコメントした。
「鹿児島地裁の判決は、町が寄付者と約束した使い道を守らなくてもいいと判断したが、そんな不誠実な寄付金の使い方は絶対に許されない。控訴審になれば、さらに町は弁護士費用など多額の支出を迫られるため、今後の寄付金の使い方について、裁判を離れて一緒に話し合いたかったが、町の幹部たちに門前払いされ、とても残念でならない」

担当課長、今後の方針は「内部で検討」も「具体的には決まっていない」
一方で同事業を担当した観光まちづくり課の有馬照幸課長は、屋久島ポストの取材に対して、次のように話した。
「判決は出たが、これまで議会などで出された意見を尊重して、(役場)内部で検討するなどの取り組みをしている。また、訴訟代理人の弁護士から『話し合いは控えた方がいい』と指示されたため、渡辺町議の申し出を断った」
この説明に対し、屋久島ポストは「役場内部でどのような検討をしているのか、具体的に教えてほしい」と質問。だが、有馬課長は「検討した中身については何も具体的には決まっていない」として、取材には答えられないとした。
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