【速報】海底清掃事業、寄付金1700万円支出の違法性を問う住民訴訟が結審

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原告町議、予定価格の設定を怠った違法性などを再主張

被告町の反論書面は採用されずに結審

判決は9月15日午後1時10分~

【上】屋久島町役場と町ふるさと納税のロゴ【下】JTBが運営するふるさと納税サイトのバナー

ふるさと納税で「屋久島の自然を守って欲しい」と寄付された1700万円を活用して、屋久島町が2022年度に実施した海底清掃を主体とする環境保全事業で、総事業費の大半が海底清掃そのものではなく、屋久島の観光情報を紹介するガイド冊子や動画の制作費に支出された問題をめぐる住民訴訟――。

この訴訟の第10回口頭弁論が6月23日に鹿児島地裁であり、町が請負業者のJTBパブリッシングと契約する際に、予算の上限額である予定価格の設定を怠った違法性などについて、あらためて原告の渡辺千護町議が主張した。

被告の町も予定価格が未設定となった理由などを説明する準備書面を提出した。だが、前回の期日で「これ以上の主張はない」としていたため、裁判所は町の主張を採用しなかった。

鹿児島地裁の法廷と建物=裁判所ウェブサイトより

これですべての審理が終わり、2024年6月の提訴から2年にわたって続いた住民訴訟は結審した。

訴状で渡辺町議は、同事業への寄付金1700万円の支出は違法であり、その全額を町が荒木町長、日高豊副町長(当時)、泊光秀・観光まちづくり課長(同)の3人に賠償請求することを求めている。

判決は9月15日午後1時30分に言い渡される。

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