【視点】工事未完成で代金を前払い、損害1330万円の責任は屋久島町にある
町が勝訴も業者不在で賠償金が支払われる見込みなし
損害の責任、第三者の弁護士らによる調査で明確にすべき
国庫補助金不正・損害賠償請求訴訟

水道工事の国庫補助金を返還した責任は工事が遅れた業者にある――。
そう主張して屋久島町は7月28日、町内の業者に賠償金1330万円を請求した裁判で勝訴した。工事が未完成の段階で「すべての工事が終わった」と国に虚偽報告したのは町だが、その結果として国から補助金の返還命令を受けた責任は、約束の工期を守れなかった業者にあるというのだ。
なぜ町は工事未完成で業者に代金を払ったのか?
だが、町の主張を聞いて、どうも納得がいかない。当然だが、代金を支払う前には、工事が完成したかどうかを確認するはずだ。そして、もし工事が終わっていなければ、業者への代金の振り込みは、工事が完成するまで待つことになる。
それなのに、なぜ町は工事が終わってもないのに代金を払ってしまったのか?
訴訟審理なく責任の所在は不明のまま
この訴訟では、その疑問が解き明かされると期待していた。
だが、業者が法廷に一度も姿を見せず、町の訴状に反論もしなかったため、あっさりと町の主張が認められてしまった。ただし、事実関係については何も審理されなかったので、町の主張が正しいということではなく、依然として責任の所在が不明のままなのである。

町、業者が工期内の完成を約束したと主張
そこで、過去の取材メモを広げると、こんな事実が時系列で確認することができる。
まず町は2021年3月、工事が未完成の段階で「すべての工事が終わった」と国に虚偽の報告をして補助金を請求。町によると、業者は工期の3月末日までに工事を完成すると約束していたという。
続く4月になると、町は予定どおり国から補助金を受給した。そして、5月28日に業者に工事代金を銀行振り込みで払ったのだが、その段階で担当職員は工事の完成を確認しておらず、実際に工事が終わったのは8月だった。
その後、屋久島ポストが11月に虚偽報告の事実を報道。それがきっかけとなり、国が2022年3月に補助金の不正請求を認定したことを受けて、町は補助金の一部を返還した。
なぜ完成を確認しないまま5月28日に前払いしたのか?
この経緯を振り返って不思議なのは、なぜ2021年5月28日に町が工事代金を支払ったのかということだ。この段階で工事の完成は未確認だったので、町の公費を支出することは絶対に許されない。それにもかかわらず、工事代金の前払いをしたのは、何かそうせざるを得ない理由があったのか?

前払いしなければ1330万円は町に残っていた
業者が不在のまま裁判が決着したので、詳細な理由を知ることはできない。ただし、もし5月28日に町が前払いをしていなければ、損害となっている1330万円は町の手元に残っていたことになる。そうなると、国に補助金を返還したとしても、町には何ら損害は発生せず、そもそも業者を相手に訴訟を提起する必要もなかったということだ。
つまり、損害の責任は屋久島町にあるということである。

このまま損害の放置は許されない
裁判で町は勝訴したが、業者と連絡が取れていないため、賠償金が支払われる見込みはない。そうなると、1330万円の損害はずっと町に残ることになり、それを負担するのは屋久島町で暮らす町民となる。
このまま損害を放置することは許されない。町のトップとして、荒木耕治町長には第三者の弁護士らによる調査を実施して、早急に責任の所在を明確にすることを求めたい。
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