鹿児島地裁判決、屋久島の環境保全のための寄付金でも「寄附者の指示に拘束されない」

y@kushima-post-administrator@

屋久島町、寄付金1700万円で海底清掃事業を実施も潜水は計2時間のみ

地裁、予算上限「予定価格」設定を怠っても「不法行為とまではいえない」

原告町議「極めて不当な判決」と控訴する意向

【手前】海底清掃事業を請け負ったJTBパブリッシングが入るJTBグループのロゴ(左)と屋久島町ふるさと納税のロゴ【背景】鹿児島地裁

ふるさと納税で「屋久島の自然を守ってほしい」と寄付された1700万円を活用して、屋久島町が2022年度に実施した海底清掃を主体とする環境保全事業で、総事業費の大半が海底清掃そのものではなく、屋久島の観光情報を紹介するガイド冊子や動画の制作費に支出された問題をめぐる住民訴訟――。

この訴訟の判決言い渡しが9月15日に鹿児島地裁であり、浦上薫史裁判長は、約1700万円の事業支出は寄付金の目的外利用に当たるなどとする原告町議の主張を退け、荒木耕治町長ら町幹部に計1700万円の賠償責任がないことを認めた。

上空から望む屋久島町役場=2026年9月15日、日本エアコミューター機より、屋久島ポスト撮影

議会で予算が承認されれば「予定価格」は必要なし

地裁は判決で、寄付者が「環境保全に使ってもらいたい」と使途を指定していたとしても、寄付金の運用方法などを定めた町条例に「寄附者の指示に拘束されるとの定めはない」などとして、約1700万円の事業支出に違法性はないと判断。また、町が委託業者のJTBパブリッシング(本社・東京都江東区)から提示された見積書の金額を精査せず、予算の上限額である「予定価格」の設定を怠っていた点については、町議会で予算が承認されていることなどを理由に、「町長の判断が不法行為を構成するとまではいえない」とした。

渡辺千護町議「寄付者との約束を破っていいと認める不当判決」

住民訴訟を提起した屋久島町議会の渡辺千護町議は、「環境保全のために集めた寄付金を観光広報事業に使うのは、全国から寄せられた善意を裏切る行為だ。この判決は、町が寄付者と交わした約束を破ってもいいと認めたもので、極めて不当な判断」などと批判。予定価格の未設定については、「JTBパブリッシングの『言い値』をそのまま受け入れたもので、こんな不誠実な予算の使い方を認めるわけにはいかない」して、控訴する意向を示している。

【左】屋久島町議会で、海底清掃事業について一般質問する渡辺千護町議=2024年3月11日、同町議会YouTubeチャンネルより【中】JTBパブリッシングが制作した観光ガイド冊子「るるぶ特別編集 屋久島」【右】渡辺町議の質問に答弁する荒木耕治町長=2024年3月11日、同町議会YouTubeチャンネルより

環境保全の寄付金、大半は観光ガイドの冊子と動画の制作費に

この事業で町は、使途が環境保全に指定された寄付金1700万円で海底清掃を実施するとしたが、実際に海底に潜って清掃したのは計2時間のみで、回収したごみの総量も報告しなかった。その一方、事業費の大半を屋久島の魅力を伝える観光広報事業に使い、JTBブランド「るるぶ」を冠した「るるぶ特別編集 屋久島」やユーチューブ動画を制作した。

■屋久島町政への提言と意見
屋久島町政について、読者からのご提言やご意見をお待ちしています。以下URLのフォームから投稿をお願いいたします。
https://forms.gle/4jwVGJ144BYUYESYA

関連記事
これらの記事も読まれています
記事URLをコピーしました