屋久島町政

椨川棚田、改修事業の財源確保に有効な補助金等がない

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荒木町長、棚田の維持管理「町単独の財源措置は考えていない」

法務局閉鎖、窓口での情報提供や案内など「可能な範囲で支援」

榎光徳町議/町議会定例会 一般質問

【左】屋久島町議会12月定例会で一般質問をする榎光徳町議【右】答弁する荒木耕治町長=いずれも2025年12月11日、屋久島町議会YouTubeチャンネルより

屋久島町議会の榎光徳町議は12月11日の定例会で、「椨川棚田の水源地改修」「法務局の代替業務」について一般質問をした。

榎町議の質問に対する荒木耕治町長の答弁は次のとおり。

1 椨川棚田の水源地改修について

榎町議:先に提出された請願書は廃案となったが地元の農家等の失望は大きい。その後の計画はどのようになっているかお伺いします。

荒木町長:再選おめでとうございます。大所高所から、お互いに健康に気を付けて、屋久島町発展のために頑張りたいと思っております。

それでは、榎光德議員の質問にお答えをします。

椨川集落における棚田活用につきましては、一昔前の食糧生産を目的とした第1次産業としての側面よりも、近年では各種団体や移住者の方々が稲作等の体験を通じて収穫の喜びを得ようというような、新しい形態へ移行しているのではないかと感じております。また、このような活用体系が増加傾向にあり、水田が少しずつ復活してきていることは承知をしており、非常に喜ばしいことだと思っております。

さて、棚田の水源である椨川上流域の取水口の改修でありますが、地形が急峻な場所にあり、滝の直近であることから、抜本的な対応を行うには多大な経費を要することが想定されます。また、現在の棚田の活用形態が専業あるいは兼業という農業形態ではないため、改修事業の財源確保に有効な補助金等がないというのが実情であります。

このため、まずは椨川区長をはじめ、棚田を守る会との協議の場を持ち、棚田の保全という観点から、どのようなかたちで何ができるのかということについて意見交換を行い、検討を進めてまいりたいという風に思っております。

榎町議:地元では耕作放棄解消のため、区民が努力し、稲作のみならず焼酎等やガジュツ等の作物に転用しながら棚田を守ってきた。近年では区民以外の方(移住民・PTA・育成会等)の利用も増えてきている。また、毎年8月には棚田祭りを開催し耕作者の英気を養い、絆を深めるイベントにもなっている。このようなことから、今後の管理のあり方を含め、行政からの手立ては考えられないか。

荒木町長:椨川の棚田につきましては、椨川区が棚田地域等保全対策事業において、住民組織等が行う保全活動に要した経費等へ助成を行う保全活動支援事業の採択を受け、農地等の保全活動や都市住民等との連携による農地等の保全活動を実施しております。

この事業は、県予算の範囲内において、活動に要した経費の上限60万円まで助成を受けることができる事業となっております。現在、椨川区では農地等の保全活動に30万円、都市住民との連携による農地等の保全活動に10万円を活用することで計画が認定をされ、事業を実施しているところです。

主な内容としましては、休耕田対策のための薬用作物の植え付け管理や、農道や獣害防止策等の施設の維持補修にかかる経費、都市住民等への棚田保全の理解促進活動として、棚田まつり等の開催経費に事業費を活用しております。

また、現在椨川区は活用しておりませんが、多面的機能支援交付金、通称「水土里サークル」活動もございます。現在、町内で12の組織が活用し、農地維持等に努めております。

この事業につきましても、農業用施設の軽微な補修や農村環境の保全活動、農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化活動、ため池の管理体制の整備強化など、多様なメニューに対応できる事業となっております。

このことから、棚田地区の維持管理につきましては、区が必要としている内容の把握に努め、既存の補助メニューで活用を促すことといたします。よって、町単独の財源措置は今のところ考えていないところです。

2 法務局の代替業務について

榎町議:法務局が閉鎖され各種登記事務をはじめ町民は多くの不自由を強いたげられていると思うが、現状どのような意見が寄せられているか。また、寄せられているとしたら、その改善策としてどのようなことが考えられるかお示しください。

荒木町長:法務局の統廃合につきましては、国における全国的な組織再編の一環として、令和7年7月22日をもちまして屋久島出張所が閉鎖をされました。現在は不動産登記の手続きなど、多くの方々が司法書士に依頼をして申請等を行っているところです。町に直接町民の方からの意見はありませんが、高齢者や事業者に負担が生じているという声があることは承知をしております。

登記事務は国の専管事項・専管業務であり、町が代行することはできませんが、町としてできる支援としまして、町民の皆様の手続きが円滑に行えるよう、町民からの相談があった場合は窓口での情報提供、必要な手順を案内し、オンライン申請の活用支援や郵送による手続き方法の案内など、可能な範囲で必要な支援を行いながら適切に対応をしていくところです。

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