屋久島町政

原告町民、地籍調査で町が土地所有者を立ち会わせず面積などを誤って記載と主張

y@kushima-post-administrator@

町民、面積「568.34㎡」を「401.15㎡」で登記され「所有権を侵害」

屋久島町「地籍調査に行政処分性なく訴えは不適法」と却下求める

屋久島ポストが裁判記録を閲覧

口永良部島地籍調査・違法確認訴訟

屋久島の西に浮かぶ口永良部島=Wikimedia Commons より

屋久島町の口永良部島で実施された地籍調査をめぐり、町民が町による調査の違法性を確認する行政訴訟で提出した訴状の内容が判明した。係争中を理由に町が公文書開示請求に応じないため、屋久島ポストが7月6日に鹿児島地裁で裁判記録を閲覧した。

この訴訟の原告は口永良部島に在住する町民。1983~1986年に実施したとする国土調査法に基づく地籍調査で、一度は確定した私有地の面積などに不服があるとして、調査の違法確認を求めている。提訴は2026年2月13日付。

鹿児島地方裁判所

町民「所有者不明を装った上での違法な行政処理」

訴状によると、国土調査法に基づいて1983~1986年に実施された地籍調査で、原告とは別の町民が所有していた私有地を旧上屋久町が調査した際に、所有者を立ち合わせることなく調べて、土地の面積などを地籍調査票に誤って記載。その結果、本来の面積は「568.34㎡」であるところ、誤って「401.15㎡」と登記されたため、2008年に土地を贈与された原告町民の所有権が侵害されているとしている。

そして、町民は次のように主張して、町による調査の違法性を訴えている。

「本件は、単なる事務的ミスにとどまらず、所有者不明を装った上での違法な行政処理であり、被告の長年にわたる過失および怠慢の隠匿によって、原告の財産権が著しく侵害され続けている」

町、地籍調査は「土地の現況を調査記録する単純な事実行為に過ぎない」

この訴えに対し、町は請求の却下を求めて争っている。

町が6月17日付で提出した準備書面によると、地籍調査は「土地の現況を調査記録するという単純な事実行為に過ぎない」としたうえで、調査によって作成された地籍簿や地籍図の記載内容は「対外的に効力を有するものではない」という。それゆえ地籍調査には行政処分性がなく、「国民の法律上の地位ないし具体的権利義務関係に直接影響を及ぼすものではない」ことから、町民の訴えは訴訟要件と満たしておらず、却下されるべきだとしている。

■屋久島町政への提言と意見
屋久島町政について、読者からのご提言やご意見をお待ちしています。以下URLのフォームから投稿をお願いいたします。
https://forms.gle/4jwVGJ144BYUYESYA

関連記事
これらの記事も読まれています
記事URLをコピーしました