屋久島町政

屋久島町役場、敷地内の屋外喫煙所に防煙壁などを設置へ

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民家に隣接、受動喫煙防止法に違反する疑い

喫煙休憩は90分に1回をめどにルール化

屋久島ポストに届いた読者の声が町役場の対応を促す

屋久島町役場の屋外喫煙所には、7人分のベンチと二つの灰皿が置かれていた=2026年4月28日午前10時30分すぎ、屋久島町小瀬田、屋久島ポスト撮影

屋久島町は5月14日、町役場の屋外喫煙所に防煙壁などを設置する方針を明らかにした。現在の喫煙所が受動喫煙防止法(改正健康増進法)に違反している疑いについて、屋久島ポストが報じたことを受けた対応で、これに併せて職員の喫煙休憩を90分に1回に制限するルールも決めたという。

町「現状では法的に問題がある可能性」

町役場の屋外喫煙所は敷地内の人通りが少ない場所に設置されているが、隣接する民家と集合住宅に受動喫煙の影響を与える可能性がある。受動喫煙防止法で設置が定められた防煙壁などの設備もないため、屋久島ポストは4月30日付の記事「屋久島町に読者から疑問『町役場の敷地ってタバコが吸えるの? すぐ隣に民家があるのに……』」で、町役場の喫煙所に違法の疑いがあることを報じた。

屋久島町役場周辺の衛星写真。写真中央の本庁舎から十数メートル離れた機械室棟と擁壁の狭間に屋外喫煙所(赤丸で囲んだ部分)が設置され、すぐ近くには民家と集合住宅が隣接している=グーグルマップより

この報道を受けて、町総務課は「現状では法的に問題がある可能性がある」と判断。屋外喫煙所に防煙壁や吸煙機を設置して、周辺の民家などにタバコの煙が広がらない対策を取ることを決めた。

防煙壁の設置完了までは「現状のまま利用」

ただし、防煙壁などの設置には予算措置が必要になるため、同課は「どこまで設備を整えるかは検討が必要になる」と説明。町議会から予算の承認を受けたのち、工事が終わるまでには時間がかかることから、それまでは現状のままで屋外喫煙所を利用するという。

現在の屋外喫煙所について、屋久島ポストは「違法の疑いがある以上、このまま使い続けるのは問題ではないか」と指摘。同課の担当者は「もう一度検討したうえで、回答したい」とした。

屋久島町役場=屋久島ポスト撮影

地方公務員法「職務専念義務」を踏まえ喫煙は90分に1回

また、屋久島ポストは4月30日の報道で、町職員の喫煙休憩についても問題を提起。全国の地方自治体で勤務時間内の喫煙を禁止するなどの動きが広まっていることから、地方公務員法35条で規定された「職務専念義務」の観点を踏まえて、町としての見解を求めていた。

これに対し同課は、喫煙などで自席を離れる頻度を90分に1回をめどにルール化して、5月11日付で全職員に通達したことを明らかにした。これまでは「職員の良識を信じて」特にルールを定めていなかったが、報道の指摘を受けて制限を設けたという。

受動喫煙禁止法、町役場は原則「敷地内禁煙」

受動喫煙防止法では、町役場は学校や病院などと同じ「第一種施設」に区分され、原則として「敷地内禁煙」とされている。ただし、屋外については「受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所」であれば「特定屋外喫煙所」を設けることができ、設置には次の条件が定められている。

①喫煙をすることができる場所が区画されていること

②喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること

③施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること

■屋久島町政への提言と意見
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