鹿児島県、屋久島空港の屋外喫煙所を利用客が少ない別の場所に移設へ

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タクシー乗り場近くに灰皿「一般客に近すぎて健康被害の恐れ」

空港の屋外喫煙所、法的規制の対象外でも早急に移設方針

【上】屋久島空港のターミナル前に設置された屋外喫煙所(左端)の周辺では、一般の利用客が往来する姿が見られた【左下】屋外喫煙所でタバコを吸う利用客ら(画像の一部にぼかし加工をしています)【右下】タクシー乗り場のベンチ前に設置された灰皿=いずれも2026年4月15日、屋久島空港、屋久島ポスト撮影

屋久島空港のタクシー乗り場近くにある屋外喫煙所をめぐり、空港の設置管理者である鹿児島県は4月23日、利用客が少ない別の場所に喫煙所を移設する方針を明らかにした。現状でも法的問題はないが、「一般客の通行帯に近すぎて、健康被害を招く恐れがある」として、早急に空港ターミナルの管理会社に移設を依頼するとしている。

この問題は、屋久島ポストが同空港で撮影した屋外喫煙所の写真を踏まえ、県港湾空港課に取材したことで明らかになった。写真には、タクシー乗り場近くにある灰皿の前で2人の喫煙者がタバコを吸う一方、その周辺で空港の利用客らがベンチで休む姿や、荷物を手に往来する観光客の様子が写っていた。

タクシー乗り場のベンチ前に設置された屋外喫煙所でタバコを吸う利用客ら(画像の一部にぼかし加工をしています)=2026年4月15日、屋久島空港、屋久島ポスト撮影

同空港の屋外喫煙所について、同課は取材に対し「一般客の通行帯に非常に近い場所にあるということを初めて認識した」と説明。空港ターミナルの管理会社が確認したところ、「タバコを吸わない利用客に煙が行くことが十分に考えられる」ことがわかったとして、早急に一般客の往来が少ない別の場所に移設する方針を示した。

屋久島空港のターミナル前に設置された屋外喫煙所(赤丸で囲んだ場所)。防煙壁や喫煙所の表示もなく、二つの灰皿が置かれている=2026年4月15日
屋久島空港、屋久島ポスト撮影

法的規制の対象外でも「喫煙者と非喫煙者のバランスを取りたい」

多くの人が利用する施設での喫煙を規制する健康増進法では、屋内での喫煙は原則禁止となっている一方で、屋外については学校や病院の一部施設を除き、法律の対象外になっている。そのため、同空港の喫煙所については現状でも法的問題はないが、同課は「一般客の通行帯に近すぎて、健康被害を招く恐れがある」という見解を示したうえで、「多くの方が利用する空港としては、喫煙者と非喫煙者のバランスをしっかり取りたい」としている。

屋久島空港のタクシー乗り場にある屋外喫煙所。防煙壁や喫煙所の表示がない状態で二つの灰皿が設置されている=2026年4月15日、屋久島空港、屋久島ポスト撮影

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