屋久島町政

係争中の裁判記録、屋久島町が閲覧可能に対応を見直し

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町「権利、地位、利益を害するおそれ」で非開示と判断

屋久島ポスト「なぜ非開示? 裁判所で閲覧できるのに??」

裁判記録の写しは非開示を継続

屋久島町が当事者となった複数の訴訟が審理されている鹿児島地裁=2026年7月7日、鹿児島市山下町、屋久島ポスト撮影

訴訟が係争中でも裁判記録の閲覧を認めます――。

屋久島町は8月5日、町が当事者となった裁判記録について、訴訟が続いている最中でも閲覧を認める方針を明らかにした。これまで係争中を理由に公文書開示請求を拒否してきたが、屋久島ポストの求めに応じて、「閲覧」のみ許可する対応に改めた。記録文書の「写し」は従来どおりで、裁判終結まで非開示を続けるという。

屋久島ポスト、町の非開示を受けて地裁で閲覧

一般の町民らが町の情報公開制度を利用して裁判記録の開示を請求すると、これまで町は係争中であること理由に非開示にしてきた。

7月28日に判決があった国庫補助金不正請求事件をめぐる訴訟や、現在も続いている口永良部島の地籍調査の違法性を問う訴訟でも、屋久島ポストの公文書開示請求に対し、町は訴状や答弁書などの開示を拒否。そのため、屋久島ポストは鹿児島地裁で裁判記録を閲覧するため、高速船や航空機で鹿児島市まで足を延ばすことを強いられてきた。

屋久島町役場=屋久島ポスト撮影

町、法律顧問と相談して閲覧を許可

「裁判所で閲覧できる文書なのに、どうして町は非開示にするのか?」

屋久島ポストは7月、情報公開を所管する町総務課に疑問を投げかけ、係争中の裁判記録を非開示としてきた法的根拠を説明するように求めた。これに対し同課は、町の法律顧問を務める法務事務専門員に相談して対応を検討。8月5日に「裁判所と同様に閲覧のみ許可する対応に改める」と、屋久島ポストに回答してきた。

民事訴訟法に従って「何人」にも閲覧を容認

同課によると、これまで町は係争中の裁判記録について、町情報公開条例7条で定めた非開示条件の一つである「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当するとして、閲覧も含めて非開示とする判断をしてきた。だが今回、屋久島ポストの指摘を受けて検討した結果、民事訴訟法91条の規定に基づいて裁判所が「何人」にも閲覧を認めていることを踏まえ、町も閲覧を許可することに判断を改めたという。

一方、裁判記録の写しについては、従来どおり非開示を継続。裁判の終了後に判決が確定した段階で、他の公文書と同様に一般からの開示請求に応じるとしている。

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