「第二、第三の縄文杉」世に出していくつもりない【屋久島町長記者会見】
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屋久島ポスト – The Yakushima Post
町民、旧上屋久町の調査で確定した私有地の境界線に不服
町、地籍調査に行政処分性なく訴えの却下を求める
判決言い渡しは10月27日

屋久島町の口永良部島で実施された地籍調査をめぐり、町民が町を相手に調査の違法性を確認する行政訴訟の弁論準備手続きが8月7日、鹿児島地裁で開かれた。町総務課によると、この日の審理で裁判は結審し、10月27日に判決が言い渡されるという。
原告は口永良部島に在住する町民。1983~1986年に旧上屋久町が実施した国土調査法に基づく地籍調査で、一度は確定した私有地の境界線に不服があるとして、調査の違法確認を求めている。
これに対し町は、地籍調査は「土地の現況を調査記録するという単純な事実行為に過ぎない」としたうえで、調査によって作成された地籍簿や地籍図の記載内容は「対外的に効力を有するものではない」と主張。地籍調査には行政処分性がなく、「国民の法律上の地位ないし具体的権利義務関係に直接影響を及ぼすものではない」として、訴えの却下を求めて争っている。
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