屋久島町政

屋久島町役場で「喫煙小屋」の建築開始、受動喫煙防止法違反の指摘を受けて

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公費支出なし、大工専門職員が工事 吸煙機は町幹部が私費で購入

完成後は職員と来庁者が利用可

防煙用の壁などがない屋久島町役場の屋外喫煙所=2026年4月28日、屋久島町小瀬田、屋久島ポスト撮影

屋久島町役場の屋外喫煙所に防煙壁などが設置されていない問題を受けて、町が「喫煙小屋」の建築工事を始めたことがわかった。工事は大工職の専門職員が担当し、吸煙機などを購入する費用は町幹部が私費で負担して、公費からは支出しないという。

読者から町役場の喫煙所を問題視する声

この問題については、町役場の喫煙所を問題視する読者から投稿が寄せられ、屋久島ポストが4月30日付で記事<屋久島町に読者から疑問「役場の敷地ってタバコが吸えるの? すぐ隣に民家があるのに……」>を配信。防煙壁のない屋外喫煙所から近隣の住宅などにタバコの煙が広がる恐れがあるため、町に対して、受動喫煙防止法(改正健康増進法)に違反している疑いを指摘していた。

屋久島町役場=屋久島ポスト撮影

建築には新庁舎建設で残った材料を使用

町総務課によると、新たな喫煙小屋は現在の喫煙所と同じ、本庁舎から西に十数メートル離れた機械室棟の横に建築する。工事を担当するのは、大工職として働く建設課職員で、防煙用の壁と屋根には新庁舎建設の際に残った材料を使う。また、小屋の中に設置する吸煙機などについては、特別職と課長職でつくる「曙会」が積立金で負担して、公費からは支出しないように配慮するという。

工事は他の公務の合間に行うため、喫煙小屋の完成日は未定。完成後は一般町民に広報して、職員だけでなく来庁者にも利用してもらう予定だ。

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