屋久島町役場に「喫煙小屋」が完成、受動喫煙防止法違反の指摘を受けて
防煙の壁と屋根、新庁舎建設で残った材料を利用
公費負担なし、空気清浄機は退職職員の寄付で購入
一般の来庁者も利用できます!

屋久島町役場の屋外喫煙所に防煙壁などが設置されていない問題を受けて、煙の拡散を防ぐ壁と屋根を備えた「喫煙小屋」が役場の敷地内に完成した。小屋の中には空気清浄機も完備され、町は職員だけでなく、一般の来庁者にも利用を呼びかけている。

建設課職員が建築工事を担当
喫煙小屋は縦2メートル、横4メートルの木造で、以前の喫煙所と同じく、本庁舎から西に十数メートル離れた機械室棟の横に建てられた。小屋の中には空気清浄機と二つの灰皿を設置。外壁には「喫煙専用室」「20歳未満の方は立ち入れません」などと書かれた計6枚のラミネート紙が掲げられ、外から喫煙所であることがわかるように案内している。

町総務課によると、建築工事は大工職として働く建設課職員が担当し、防煙用の壁と屋根には新庁舎建設の際に残った材料を使った。また、空気清浄機(約1万円)は退職した職員の寄付金で購入して、公費負担がないように配慮したという。
屋久島ポスト読者から投稿「防煙壁なくていいのか?」
この問題については、町役場の喫煙所を問題視する読者から投稿が寄せられ、屋久島ポストが4月30日付で記事<屋久島町に読者から疑問「役場の敷地ってタバコが吸えるの? すぐ隣に民家があるのに……」>を配信。防煙壁のない屋外喫煙所から近隣の住宅などにタバコの煙が広がる恐れがあるため、町に対して、受動喫煙防止法(改正健康増進法)に違反している疑いを指摘していた。

喫煙小屋は7月末に完成。その後、同課は「町報やくしま」や町ウェブサイトでは広報していないが、「一般の来庁者にも利用していただきたい」と呼びかけている。
■屋久島町政への提言と意見
屋久島町政について、読者からのご提言やご意見をお待ちしています。以下URLのフォームから投稿をお願いいたします。
https://forms.gle/4jwVGJ144BYUYESYA
